|
有給休暇の総合案内
|
■アビリティ障害年金センター
慢性腎不全(人工透析)、リウマチ、心臓疾患、気管支喘息、
うつ病、躁鬱病、知的障害、てんかん、がんによる心身衰弱など
病気やケガが原因で日常生活に支障がある、労働に制限がある方は、
障害年金の対象となる可能性があります。詳しくは専門家にご相談を!
障害年金・受給資格・申請代行/アビリティ障害年金センター
■労務管理・教育研修DVD
社会保険・労働保険、給与計算、労働基準法などの法律実務を修得するための
労務管理対策教材。 詳しくは、労務担当講座
有給休暇のトラブルをなくすために
働く方の大きな権利として、年次有給休暇(労働基準法)があります。(一般的には、「有休」又は「年休」といわれています。このサイトでは、「有給休暇」と言う言葉で紹介します。)
この制度は、日常業務に疲れた身体や精神をリフレッシュさせるために設けられた制度です。(労働基準法第39条)
少し専門的にいいますと、有給休暇を取得した日については、労働の義務が免除され、基本的にはその日は自由に行動でき、さらに、有給扱いですので、お給料が発生します。つまり、「休んでもお給料がもらえる日」という日のことを、労働基準法では、年次有給休暇として制度化しています。(この制度は、正社員だけのルールではなく、要件に該当すれば、アルバイト、パートタイマーさん、派遣社員も当然に利用できます。)
しかし、利用する側の労働者にとりましては、会社に気兼ねして「非常にとりにくいもの」となっています。
また、適正に有給休暇を請求した場合であっても、会社はそれを承認していないことを理由に、その日を欠勤扱いとし、賃金控除をするケースをよく聞きますが、この取り扱いにつきましてはトラブルが発生しやすいものとなっていますので管理者の方は運用指導上、注意が必要です。
まずは、基本的項目です。
有給休暇の発生要件
また、派遣社員につきましては、上記の有給休暇の発生要件を満たせば、
派遣元の会社で有給休暇を取得する権利が発生します。
時季指定権
有給休暇の請求につきましては、労働者が時季(○月○日)を指定するだけで、権利が発生します。
会社は、事業の正常な運営を妨げる場合にのみ、時季変更権が許されるに過ぎません。ですので、有休の請求につきましては、会社の承認や許可の様なものは不要ですので、管理者の方はこの取り扱いにはくれぐれもご注意ください。
このサイトでは、有給休暇の取り扱いについて、
- 労働者の方は、ご自身の取得日数や取得方法などを学ぶ。
- 経営者や管理者の方は、間違った指導をし、後々のトラブルとならないためにも、この制度に関する理解を深める。
ことをテーマに、労働基準法で定める年次有給休暇について、詳しく紹介します。
有給休暇はパートさんにも発生します。
パートタイマーやアルバイトの方のように、1週間の労働日数が少ない方にも、支給要件を満たせば、有給休暇は発生します。
ただし、正社員と同じ休暇日数というわけではなく、労働日数により付与日数が決まります。労働日数が少ない分、有給休暇の日数も少なくなります。
詳しくは、 パートタイマーの有給休暇(比例付与の日数)
運用上の注意点
使用者は、有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければなりません。
スポンサード リンク
|
|